大判例

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大阪地方裁判所 昭和53年(わ)3075号 判決

一、宣告の日

昭和五四年一二月二一日

一、裁判所

大阪地方裁判所第一二刑事部四係

一、裁判官

森下康弘

一、検察官

上野富司

一、罪名

法人税法違反

一、被告人

本店

大阪市東区瓦町一丁目七番地

商号

アサヒ軽金属工業株式会社

右代表者代表取締役

和倉盛造

本店

大阪市東成区大今里一丁目二五番一一号

商号

アサヒ通商株式会社

右代表者代表取締役

和倉盛造

本籍

東京都杉並区久我山四丁目一四八番地

住所

大阪市東成区大今里一丁目二六番四号

会社役員

和倉盛造

大正五年六月一三日生

一、判決主文

被告人アサヒ軽金属工業株式会社を罰金四、〇〇〇万円に、被告人アサヒ通商株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人和倉盛造を懲役一年に各所する。

被告人和倉盛造に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

一、犯罪事実

被告人アサヒ軽金属工業株式会社は、大阪市東区瓦町一丁目七番地(昭和五二年五月六日以前は、同市東成区大今里一丁目二五番一一号)に本店を置き、軽金属製家庭器物の製造、販売業を営むもの、被告人アサヒ通商株式会社は、同市東成区大今里一丁目二五番一一号に本店を置き、軽金属製家庭器物の販売業を営むもの、被告人和倉盛造は、右アサヒ軽金属工業株式会社およびアサヒ通商株式会社の各代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人和倉盛造は、右アサヒ軽金属工業株式会社の管理部長であるとともに、右アサヒ通商株式会社の経理事務に従事していた三宅悦雄と共謀のうえ、

第一被告人アサヒ軽金属工業株式会社の業務に関し、

一 同会社の昭和四九年五月二一日から同五〇年五月二〇日までの事業年度における実際所得金額は一三三、〇六六、〇二六円で、これに対する法人税額は五二、一五四、五〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上原材料等の架空仕入を計上し、これによって得た資金を架空名義の預金とする等の不正の手段により、右所得金額中一二五、八七三、七三四円を秘匿したうえ、同五〇年七月一八日同市東成区東小橋二丁目一番七号所在の所轄東成税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七、一九二、二九二円で、これに対する法人税額が一、八〇四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額五〇、三四九、六〇〇円を免れ、

二 同会社の同五〇年五月二一日から同五一年五月二〇日までの事業年度における実際所得金額は一七八、一四三、三八五円で、これに対する法人税額は六九、八二七、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により、右所得金額中一五八、八九一、五六一円を秘匿したうえ、同五一年七月二〇日前記東成税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一九、二五一、八二四円で、これに対する法人税額が六、二七〇、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額六三、五五六、八〇〇円を免れ、

三 同会社の同五一年五月二一日から同五二年五月二〇日までの事業年度における実際所得金額は一七三、六四四、二七五円で、これに対する法人税額は六七、九〇一、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により、右所得金額中一三九、八三八、〇〇三円を秘匿したうえ、同五二年七月二〇日、同市東区大手前之町一番地所在の所轄東税務署において、同税務所長に対し、右事業年度の所得金額が三三、八〇六、二七二円で、これに対する法人税額が一一、九六六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額五五、九三五、二〇〇円を免れ、

第二 被告人アサヒ通商株式会社の業務に関し、同会社の同五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度における実際所得金額は五一、一三二、九八五円で、これに対する法人税額は一九、六〇四、〇〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上商品の架空仕入を計上し、これによって得た資金を架空名義の預金とする等の不正の手段により、右所得金額中四四、九六五、一六〇円を秘匿したうえ、同五一年一一月一日、所轄の前記東成税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額が六、一六七、八二五円で、これに対する法人税額が一、七一八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって右正当税額との差額一七、八八六、〇〇〇円を免れ

たものである。

一、適条

法人税法一五九条、一六四条一項(被告人和倉盛造につき懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

昭和五五年一月五日

裁判所書記官 田村和之

(裁判官 森下康弘)

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